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2010年7月30日(金) 05:18 JST

全部事項証明書

戸籍事務を電算システム化へ移行した市区町村では、厳密に言えば、戸籍謄本や戸籍抄本は発行されません。
実際には、戸籍謄本や戸籍抄本と同等の機能を持つ 「戸籍の全部事項証明書」 あるいは 「戸籍の個人事項証明書」 が発行されます。 つまり、以下のように置き換わったわけです。

 戸籍謄本 → 戸籍の全部事項証明書
 戸籍抄本 → 戸籍の個人事項証明書

なぜ、このように名前が変わったのかと言うと、戸籍の電算システムでは、コンピュータに蓄積された戸籍データをプリントアウトしたものを 「戸籍の内容を記した書類」 として発行するわけですが、これは謄本や抄本ではないためです。

※ 謄本とか抄本というのは、台帳に記されている内容を画像的にコピーしたものを指すため、コンピュータに蓄積された戸籍データをプリントアウトしたものを謄本や抄本と呼ぶには無理がある。

そういった事情から、プリントアウトしたものに証明文と証明印をつけ 「戸籍の全部事項証明書」 とか 「戸籍の個人事項証明書」 とかいう名前で発行する形となったわけです。


もっとも、過去ずーっと 「戸籍謄本」 とか 「戸籍抄本」 という呼称であったため、それが文化の中に定着しているため、日常、戸籍の全部事項証明書のことを戸籍謄本と呼び、戸籍の個人事項証明書のことを戸籍抄本と呼ぶのが一般的です。

日常では、 「戸籍の全部事項証明書」 とか 「戸籍の個人事項証明書」 とかいう名前で呼ばれることは滅多にありませんから、下手をすると 「戸籍の全部事項証明書」 とかいう言い方をすると 「何ですかそれ?」 と言われ、「戸籍謄本のことですよ」 と説明すると 「ああ、戸籍謄本ね」 と納得されてしまう。 それが現状と言って良いでしょう。


ところで、戸籍謄本の定訳である Family Register は、上記のような日本語の差異を反映させなくても良いのでしょうか? 

幸い、戸籍謄本の定訳である Family Register は、そもそも 「謄本」 とか 「抄本」 というニュアンスは強く含まれていないため、「戸籍の全部事項証明書」 や 「戸籍の個人事項証明書」 のことを Family Register と言っても、さほど不都合は無いと考えられます。


と、いうことで Family Register でも良いのですが、より 「戸籍の全部事項証明書」 をうまく表現した訳は無いものかとお考えになられる方もいらっしゃると思います。

現在のところ 「戸籍の全部事項証明書」 については、まだ定訳が見当たらない状況ですので、翻訳会社ソリュテックでは ”Certificate of All Items Stipulated on Family Register" (戸籍の登録媒体に示される全項目の証明) としています。

あと、"All Items” のところを "Whole Data" にしてもさほど違いはありません。

注: Stipulated on Family Register を省略し、単に ”Certificate of All Items" (全項目の証明) とか "Certificate of Whole Data" (全データの証明) にしてしまうと舌足らず(範囲が不明確)になってしまうので注意が必要です。

※ 日本の官庁用語は短くするために省略されているケースが多いのですが、それを省略されたまま英訳すると、不親切な英語になったりしますので注意が必要です。

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